LogProstyleは、2025年7月7日基準日の現金配当(支払開始予定8月5日、1株0.023米ドル)で日本の源泉所得税を最高税率20.42%で徴収していたが、所轄税務署などの回答で適用税率が異なるとして、既徴収額との差額を税務署へ還付請求し株主に返金します。対象はNYSE American上場後の初配当で、源泉徴収義務の扱いを確認した結果だといいます。回答では、非居住者・外国法人は15.315%(大口株主の個人は20.42%)、それ以外は0%で同社に源泉徴収義務がないとされ、国内証券会社で受領する株主も同様に扱うとしています。株主は所定の申請書と証券会社発行の配当金計算書を提出し、同社が差額還付の手続きを進めます。今後、同社は還付請求の進捗と実務対応を整理し、配当時の税務手続きの明確化が焦点となります。

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